公立学校教職員の病気休暇・休職中の給与と手当金の徹底解説

公立学校の教職員として働いていると、長期の病気やケガで休暇が必要になることもありますよね。そんなときに「休んでいる間の収入はどうなるの?」と不安に感じる方も多いでしょう。でも大丈夫。公立学校の教職員は、病気休暇や休職中も一定の収入が保障されています。ただ、具体的な給与や手当の支給額について、詳しく知らない方もいるかもしれません。

そこで今回は、公立学校教職員の病気休暇や休職中の給与について、わかりやすく解説していきます。

目次

病気休暇中の給与について

病気休暇

まず、病気やケガで一時的に勤務が難しくなったときに取得できるのが病気休暇です。この期間中の給与について、基本的なポイントを見ていきましょう。

  • 取得可能な期間:病気休暇は90日間まで取得できます。精神疾患などの特別なケースでは、180日間まで認められています。
  • 給与の支給額:病気休暇中は、なんと100%の給与が支給されます!ですので、休んでいる間も経済的な不安は少なくて済みますね。
  • 手当の支給:この期間中でも、家賃補助は続けて支給されます。ただし、通勤手当、管理職手当、部活動手当などは支給されませんので注意しましょう。

病気休暇中は、基本的には通常通りの給与が支給されます。期間中は家賃補助も支給されるので、安心して療養に専念できます。


病気休職中の給与・手当について

休職

病気休暇が終わっても体調が回復せず、引き続き仕事が難しい場合には病気休職に移行します。この場合、給与の支給額に変化がありますので、注意が必要です。

休職1年目

休職1年目は、給与が少し減って80%が支給されます。それでも8割の給与が保障されているので、急に生活が苦しくなる心配は少ないでしょう。

休職2〜3年目

休職2年目からは、給与が3分の2に減額されます。この時期の支給は「給与」ではなく、傷病手当金附加金という形で支払われます。

休職に入っても、最初の1年間は80%の給与が支給され、2年目以降は3分の2になりますが、手当として継続的に支給されます。

病気休暇・休職取得の手続き

診断書

実際に病気休暇や休職を取得するための手続きは、以下のステップで進めます。

STEP
学校に連絡

学校に休む旨を連絡しましょう。

STEP
診断書を提出

1週間以上の休暇を希望する場合は、医師の診断書を提出します。]

STEP
休職への移行

病気休暇が終了しても回復しない場合は、病気休職に移行します。

手続きをスムーズに進めることで、ストレスを減らし、療養に専念できます。

病気休暇・休職の際の注意事項

病気休暇や休職を取得する際には、いくつかの条件や手続きがあるため、事前に確認しておくことが大切です。

  • 条件:公立学校の教職員で、公務員組合員であることが条件です。
  • 自治体による違い:給与や手当の支給は自治体によって細かい規定が異なることがあります。自分の勤務先の規定をしっかり確認しましょう。
  • 診断書が必要:1週間以上の病気休暇を申請する場合には、医師の診断書が必要です。診断書の発行費用は保険適用外で、2,000〜6,000円かかることがあります。

まとめ:安心して療養を

安心している先生

公立学校の教職員は、病気やケガで休んでも、一定の収入が保障される制度が整っています。休職が長引くと給与が減額される場合もありますが、手当が支給されるため、安心して療養に専念することができます。

大切なのは、自治体や勤務先の規定を確認し、必要な手続きをしっかり行うこと。診断書の準備など、忘れずに対応しましょう。

このように、公立学校教職員の病気休暇や休職に関する制度を知っておけば、万が一のときにも安心して対応できます。焦らず、しっかりと制度を活用していきましょう!

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